訪問看護について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 介護保険の訪問看護費は,看護小規模多機能型居宅介護と併用して算定できる。
- 看護師は,臨時応急の手当を行うことができる。
- 訪問看護事業所の開設者は,医療法人及び社会福祉法人に限られる。
- 急性増悪時に主治医が交付する特別指示書の有効期間は,14日間である。
- 看護体制強化加算は,緊急時訪問看護加算,特別管理加算,ターミナルケア加算の各々について一定の要件を満たした場合に認められる。
【 正答:245
】
解説
- 看護小規模多機能型居宅介護の利用者は,当該事業所で訪間看護を利用するので, 別の事業所からの訪間看護費を算定することができない。
- 選択肢の通り
- 医療法人及び社会福祉法人に限定されない。
- 選択肢の通り
- 看護体制強化加算は,緊急時訪問看護加算を算定した利用者の占める割合が100分の50以上,特別管理加算を算定した利用者の占める割合が100分の30以上であり, 算定日が属する月の前12か月において,ターミナルケア加算を算定した利用者が 1名以上である場合に算定できる。