指定看護小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 事業者は、看護サービスの提供の開始に際し、主治の医師の指示を文書で受ける必要はない。
- 看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、地域における活動への参加の機会も考慮し、利用者の多様な活動が確保できるよう努めなければならない。
- 事業者は、看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書を主治の医師に提出しなければならない。
- 訪問介護や訪問看護などの訪問サービスと通いサービスを一体的に提供するもので、宿泊サービスは含まない。
- 看護小規模多機能型居宅介護を受けている間についても、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び福祉用具貸与費は算定できる。。
【 正答:235 】
解説
- 事業者は、看護サービスの提供の開始に際し、主治の医師の指示を文書で受ける必要がある。
- 選択肢の通り
- 選択肢の通り
- 通い、宿泊、訪問のサービスをー体的に提供する。
- 選択肢の通り