- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律により介護給付に相当する給付を受けられるときは、一定の限度で介護保険の保険給付は行われない。
- 給付事由が第三者の加害行為による場合に、第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市町村は、賠償額の限度で保険給付の責任を免れる。
- 第1号被保険者に対し生活保護から生活扶助が行われた場合は、保険給付は行われない。
- やむを得ない事由により介護保険からサービスを受けられない場合には、例外的に老人福祉法に基づく市町村の措置によるサービスが受けられる。
- 保険給付を受ける権利は、差し押さえることができる。