- 社会福祉法人は、設置できない。
- 老人介護支援センターの設置者は、設置できない。
- 医療法人は、設置できる。
- 公益法人は、設置できない。
- 市町村は、設置できる。
厚生労働省の地域包括支援設置運営通知
センターは、市町村(特別区を含む。以下同じ )が設置できることとされている。また、法第115条の39第1項に規定する包括的支援事業の実施の委託を受けた者も包括的支援事業等を実施するためにセンターを設置できることとされている。 包括的支援事業の委託を受けることができる者は、包括的支援事業を適切、公正、 中立かつ効率的に実施することができる法人であって、老人介護支援センター(在宅 介護支援センター)の設置者、地方自治法に基づく一部事務組合又は広域連合を組織 する市町村、医療法人、社会福祉法人、包括的支援事業を実施することを目的として 設置された公益法人又はNPO法人その他市町村が適当と認めるものとされている。