社労士 過去問 平成26年 選択式の試験問題と解答を全問題表示しています。
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問題1問
次の文中の[ ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。【選択肢】
- 最高裁判所は、労働基準法第39条に定める年次有給休暇権の成立要件に係る「全労働日」(同条第1項、第2項)について、次のように判示した。「法39条1項及び2項における前年度の全労働日に係る出勤率が8割以上であることという年次有給休暇権の成立要件は、法の制定時の状況等を踏まえ、労働者の責めに帰すべき事由による欠勤率が特に高い者をその対象から除外する趣旨で定められたものと解される。このような同条1項及び2項の規定の趣旨に照らすと、前年度の総暦日の中で、就業規則や労働協約等に定められた休日以外の不就労日のうち、労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえないものは、不可抗力や使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日等のように当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でなく全労働日から除かれるべきものは別として、上記出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に [ A ] と解するのが相当である。
無効な解雇の場合のように労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日は、労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえない不就労日であり、このような日は使用者の責めに帰すべき事由による不就労日であっても当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でなく全労働日から除かれるべきものとはいえないから、法39条1項及び2項における出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に [ A ] というべきである。」 - 小売業、飲食業等において、いわゆるチェーン店の形態により相当数の店舗を展開して事業活動を行う企業における比較的小規模の店舗においては、店長等の少数の正社員と多数のアルバイト・パート等により運営されている実態がみられるが、この店舗の店長等については、十分な権限、相応の待遇等が与えられていないにもかかわらず労働基準法第41条第2号に規定する「監督若しくは管理の地位にある者」(以下「管理監督者」という。)として取り扱われるなど不適切な事案も見られることから、平成20年9月9日付け基発第0909001号通達「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」が出されており、同通達によれば、これらの店舗の店長等が管理監督者に該当するか否かについて、職務内容、責任と権限、勤務態様及び賃金等の待遇を踏まえ、総合的に判断することとなるとされており、このうち「賃金等の待遇」についての判断要素の一つとして、「実態として長時間労働を余儀なくされた結果、 [ B ] において、店舗に所属するアルバイト・パート等の賃金額に満たない場合には、管理監督者性を否定する [ C ] となる」ことがあげられている。
- 労働安全衛生法第66条の5においては、健康診断実施後の措置に関し、事業者は、健康診断の結果についての医師又は歯科医師の意見を勘案し、「その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の [ D ] 又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条第1項に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。」と規定されている。
- 労働安全衛生法第80条においては、都道府県労働局長は、同法第78条第1項の規定に基づき事業者に対して安全衛生改善計画の作成の指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見を聴くべきことを [ E ] ことができる旨規定されている。
- 安全委員会若しくは衛生委員会
- 影響を与えない
- 影響を与えるもの
- 衛生委員会
- 衛生委員会若しくは安全衛生委員会
- 勧奨する
- 考慮要素
- 参考
- 産業医
- 時間単価に換算した賃金額
- 指示する
- 指導する
- 重要な要素
- 総賃金額
- 含まれない
- 含まれるもの
- 平均賃金額
- 補強要素
- 命ずる
- 役職手当額
【 解答:A=16 、B=10 、C=13 、D=5 、E=6 】
問題2問
次の文中の[ ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。【選択肢】
- 政府は、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額及び当該障害補償年金に係る [ A ] の額の合計額が、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、労災保険法により定められている額に満たないときは、その者の遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。その定められている額とは、障害等級が第1級の場合、給付基礎日額の [ B ] である。
- 障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、[ C ] の順序であり、それらの者がいない場合には、生計を同じくしていなかった配偶者、子、父母、孫、[ C ] の順序である。
- 政府は、当分の間、労働者が業務上の事由により死亡した場合における当該死亡に関しては、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、遺族補償年金前払一時金を支給するが、遺族補償年金前払一時金の額は、給付基礎日額の [ D ] に相当する額とされている。
- 労災保険の加入手続について行政機関から指導等を受けたにもかかわらず、手続を行わない期間中に業務災害が発生し、例えば遺族補償一時金が支払われた場合、事業主が「故意」に手続を行わないものと認定され、支給された当該遺族補償一時金の額の100% が費用徴収される。
上記災害の発生が、労災保険の加入手続について行政機関から指導等を受けてはいないものの、労災保険の適用事業となったときから1年を経過して、なお手続を行わない期間中である場合は、事業主が「重大な過失」により手続を行わないものと認定され、支給された当該遺族補償一時金の額の [ E ] が費用徴収される。
- 20 %
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 1年分、2年分、3年分
- 200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分
- 313日分
- 500日分、1000日分
- 560日分
- 1050日分
- 1200日分
- 1340日分
- 兄弟姉妹
- 兄弟姉妹及びその配偶者
- 障害一時金
- 障害給付
- 障害年金
- 障害補償年金前払一時金
- 祖父母
- 祖父母及び兄弟姉妹
【 解答:A=18 、B=12 、C=20 、D=6 、E=2 】
問題3問
次の文中の[ ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。【選択肢】
- 雇用保険法第10条の4第1項は、「偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の [ A ] 以下の金額を納付することを命ずることができる。」と規定している。
- 雇用保険法第22条第2項において、受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同条が規定する算定基礎期間が1年であり、当該基本手当の受給資格に係る離職の日において45歳である受給資格者にあっては [ B ] とされている。
- 雇用保険法第56条の3第3項において、就業促進手当の額は、厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるものについては、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に [ C ](その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるものにあっては、 [ D ] )を乗じて得た数を乗じて得た額(同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6か月以上雇用される者であって厚生労働省令で定めるものにあっては、当該額に、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に [ E ] を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額を加えて得た額)とされている。
- 10分の1
- 100分の15
- 10分の2
- 10分の3
- 10分の4
- 100分の45
- 10分の5
- 10分の6
- 100分の67
- 10分の7
- 100分の75
- 10分の8
- 120日
- 150日
- 300日
- 360日
- 額に相当する額
- 額の2倍に相当する額
- 額の3倍に相当する額
- 額の4倍に相当する額
【 解答:A=18 、B=16 、C=7 、D=8 、E=5 】
問題4問
次の文中の[ ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
女性が出産・育児と仕事を両立させるには、配偶者の協力が不可欠である。しかし、男性の育児休業取得率は、「平成24年度雇用均等基本調査(厚生労働省)」によると、2012年で [ A ] にとどまっており、この割合を将来的に高めていくことが、政府の政策目標の一つとなっている。
一般雇用主であって、常時雇用する労働者が [ B ] 以上の企業は、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律案120号)に基づいて、従業員の仕事と子育ての両立を図るために一般事業主行動計画を策定し、一般への公表、従業員への周知、所轄都道府県労働局長への提出による厚生労働大臣への届出が義務づけられている。
労働時間の実態を知る上で有効な統計調査は、事業所を対象として行われている [ C ] である。この調査は、統計法に基づいて行われる [ D ] であり、調査対象となった事業所に対して報告の義務を課しており、報告の拒否や虚偽報告について罰則が設けられている。
[ C ] は、労働時間の他に、常用労働者数、パートタイム労働者数、現金給与額、 [ E ] についても調べている。
【選択肢】一般雇用主であって、常時雇用する労働者が [ B ] 以上の企業は、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律案120号)に基づいて、従業員の仕事と子育ての両立を図るために一般事業主行動計画を策定し、一般への公表、従業員への周知、所轄都道府県労働局長への提出による厚生労働大臣への届出が義務づけられている。
労働時間の実態を知る上で有効な統計調査は、事業所を対象として行われている [ C ] である。この調査は、統計法に基づいて行われる [ D ] であり、調査対象となった事業所に対して報告の義務を課しており、報告の拒否や虚偽報告について罰則が設けられている。
[ C ] は、労働時間の他に、常用労働者数、パートタイム労働者数、現金給与額、 [ E ] についても調べている。
- 約2%
- 約4%
- 約6%
- 約8%
- 101人
- 201人
- 301人
- 501人
- 一般統計調査
- 基幹統計調査
- 裁量労働対象者数
- 悉皆統計調査
- 就労条件総合調査
- 出勤日数
- 賃金労働時間等制度総合調査
- 年俸制対象者数
- 標本統計調査
- 毎月勤労統計調査
- 有給休暇日数
- 労働力調査
【 解答:A=1 、B=5 、C=18 、D=10 、E=14 】
問題5問
次の文中の[ ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。なお、本問は平成25年版厚生労働白書を参照している。【選択肢】
- 児童手当制度については、「児童手当法の一部を改正する法律」が、平成24年3月に成立し、同年4月1日から新しい児童手当制度が施行された。
これにより児童手当は、所得制限額(例:夫婦・児童2人世帯の場合は年収960万円)未満の方に対して、 [ A ] については児童1人当たり月額1万5千円を支給することになった(所得制限は同年6月分から適用)。 - 我が国の介護保険制度における介護サービスの利用者は、在宅サービスを中心に着実に増加し、平成22年には400万人を超えた。 [ B ] とは、重度な要介護状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、おおむね30分以内に必要なサービスが提供される中学校区などの日常生活圏域内において、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく、有機的かつ一体的に提供される体制のことをいう。
平成23年度の介護費用は8.2兆円だが、高齢化がさらに進展し、団塊の世代が75歳以上となる [ C ] には、介護費用は約21兆円になることが見込まれる。介護保険制度の持続可能性を確保するために、介護給付の重点化・効率化や負担の在り方についても併せて検討していく必要がある。 - 加入する事業所の約8割が従業員10人未満である全国健康保険協会(協会けんぽ)は、平成20年10月に発足したが、発足直後の経済状況の大幅な悪化等により、平均保険料率は平成22年から平成24年まで3年連続で引き上げられた。こうした状況を踏まえ、平成22年度から平成24年度までに講じられてきた (1)協会けんぽの保険給付費等に対する国庫補助率を13% から [ D ] に引き上げる、(2)後期高齢者支援金の負担方法について、被用者保険者が負担する後期高齢者支援金の [ E ] を各被用者保険者の財政力に応じた負担(総報酬割)とする措置を、平成26年度まで2年間継続すること等を内容とする「健康保険法等の一部を改正する法律案」が平成25年通常国会に提出され、同年5月に可決・成立した。
- 14.6%
- 15.5%
- 16.4%
- 18.3%
- 2分の1
- 3歳から小学生の第1子、第2子と、中学生
- 3歳未満と、3歳から小学生の第3子以降
- 3分の1
- 3分の2
- 4分の1
- 6歳から中学生の第1子、第2子
- 6歳未満と、6歳から中学生の第3子以降
- 地域支援事業
- 地域包括ケアシステム
- 日常生活自立支援事業
- 平成32年
- 平成37年
- 平成42年
- 平成47年
- 包括的ケアマネジメント
【 解答:A=7 、B=14 、C=17 、D=3 、E=8 】
問題6問
次の文中の[ ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。【選択肢】
- 特例退職被保険者の標準報酬月額は、その特定健康保険組合の前年(1月から3月までの標準報酬月額については前々年。以下同じ。)の [ A ] における特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額と前年の全被保険者の標準賞与額を平均した額の12分の1に相当する額との [ B ] に相当する額の範囲内において規約で定める額となる。
- 入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について [ C ] に規定する食費の基準費用額及び居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については別に定める額。以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した額とする。
厚生労働大臣が告示で定める生活療養標準負担額は、低所得者以外の者については、以下の額となっている。なお、1日の生活療養標準負担額のうち食事の提供に係るものの額は、3食に相当する額を限度とする。- 下記b以外の者―1日につき [ D ] 円と1食につき460円又は420円との合計額
- 病状の程度が重篤な者又は常時の若しくは集中的な医学的処置、手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者―1日につき [ E ] 円と1食につき260円との合計額
- 0
- 100
- 130
- 160
- 210
- 320
- 340
- 400
- 3月31日
- 4月1日
- 7月1日
- 9月30日
- 介護保険法
- 合算額
- 合算額に2を乗じた額
- 合算額の2分の1
- 合算額の3分の1
- 健康保険法
- 高齢者の医療の確保に関する法律
- 生活保護法
【 解答:A=12 、B=16 、C=13 、D=6 、E=1 】
問題7問
次の文中の[ ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。【選択肢】
- 年金特別会計の厚生年金勘定の積立金(以下「積立金」という。)の運用は、厚生労働大臣が、厚生年金保険法第79条の2に規定される目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、 [ A ] に対し、積立金を [ B ] することにより行うものとする。
- 障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であった者が、当該初診日から起算して [ C ] を経過する日までの間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態である場合に、その者に支給する。
- 障害手当金の額は、厚生年金保険法第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額とする。ただし、その額が障害等級3級の障害厚生年金の最低保障額に [ D ] を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。
- 年金たる保険給付の受給権者が死亡したため、その受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金たる保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金たる保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金に係る債権の金額 [ E ] ことができる。
- 1.25
- 1.5
- 2
- 3
- 1 年
- 1年6か月
- 3 年
- 5 年
- 移管
- 委託
- 寄託
- 財務省
- 資産管理運用機関
- と相殺する
- に充当する
- 日本年金機構
- に補填する
- 年金積立金管理運用独立行政法人
- の内払とみなす
- 預託
【 解答:A=18 、B=11 、C=8 、D=3 、E=15 】
問題8問
次の文中の[ ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。【選択肢】
- 政府は、少なくとも [ A ] 年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びに国民年金法による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支について、その現況及び [ B ] 期間における見通しを作成しなければならない。
この [ B ] 期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね [ C ] 年間とする。 - 故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて [ D ] ことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その [ E ] ことができる。
- 3
- 5
- 7
- 10
- 25
- 30
- 50
- 100
- 医師の診察を拒んだ
- 財政均衡
- 財政計画
- 収支均衡
- 将来推計
- 全額の支給を停止する
- 全部を一時差し止める
- 全部又は一部を一時差し止める
- 全部又は一部を行わない
- 当該職員の指導に従わない
- 当該職員の診断を拒んだ
- 療養に関する指示に従わない
【 解答:A=2 、B=10 、C=8 、D=20 、E=17 】