- 社会保障のなかで相対的に遅れていた高齢者福祉への国民の関心が、高齢者の増加や人口の都市集中に伴う家族形態の変化などを背景に急速に高まり、昭和28年7月に老人福祉法が制定された。老人福祉施設については、生活保護法に位置づけられてきた養老施設が老人福祉法上の養護老人ホームという類型に引き継がれたほか、新しく特別養護老人ホームと軽費老人ホームという類型が加わった。
- 高齢化が進展する中で、老人福祉法が昭和37年に改正され、翌年1月から老人医療費支給制度が実施された。この制度は、70歳以上(寝たきり等の場合は65歳以上)の高齢者に対して、医療保険の自己負担分を、国と地方公共団体の公費を財源として支給するものであった。
- 高齢者の医療費の負担の公平化を目指して、老人保健法が昭和47年に制定され、翌年2月から施行された。同法においては、各医療保険制度間の負担の公平を図る観点から老人保健拠出金制度が新たに導入された。また、老人医療費の一定額を患者が自己負担することとなった。
- 老人保健法が全面改正された「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、後期高齢者医療制度が平成10年4月から実施された。本制度は、現役世代と高齢者の費用負担のルールを明確化するとともに、都道府県単位で全ての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合を運営主体とすることにより、運営責任の明確化及び財政の安定化を図り、75歳以上の者等を対象とする、独立した医療制度として創設された。
- 深刻化する高齢者の介護問題に対応するため、介護保険法が平成9年に制定され、平成12年4月から施行された。介護保険制度の創設により、介護保険の被保険者は要介護認定を受ければ、原則として費用の1割の自己負担で介護サービスを受けられるようになった。
【 解答:5 】