【 解答:4 】
【 解答:2 】
【 解答:3 】
【 解答:2 】
【 解答:1 】
【 解答:3 】
【 解答:3 】
【 解答:1 】
【 解答:3 】
【 解答:4 】
【 解答:4 】
【 解答:2 】
【 解答:4 】
【 解答:2 】
【 解答:3 】
【 解答:2 】
【 解答:3 】
ア 準都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)内に建築する木造の建築物で、2の階数を有するものは、建築確認を要しない。
イ 防火地域内において建築物を増築する場合で、その増築に係る部分の床面積の合計が100平方メートル以内であるときは、建築確認は不要である。
ウ 都道府県知事は、建築主事から構造計算適合性判定を求められた場合においては、原則として、当該構造計算適合性判定を求められた日から1月以内にその結果を記載した通知書を建築主事に交付しなければならない。
エ 指定確認検査機関は、確認済証の交付をしたときは、一定の期間内に、確認審査報告書を作成し、当該確認済証の交付に係る建築物の計画に関する一定の書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。
【 解答:1 】
【 解答:1 】
【 解答:2 】
【 解答:3 】
【 解答:4 】
【 解答:2 】
【 解答:1 】
【 解答:2 】
【 解答:3 】
ア 破産者であった個人Aは、復権を得てから5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
イ 宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた取締役がいる法人Bは、その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
ウ 宅地建物取引業者Cは、業務停止処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に、相当の理由なく廃業の届出を行った。この場合、Cは、当該届出の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
エ 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者Dは、その法定代理人が禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
【 解答:1 】
【 解答:2 】
【 解答:2 】
【 解答:4 】
ア Aは、甲宅地の造成工事の完了後であれば、Bから甲宅地を取得する契約の有無にかかわらず、Cとの間で売買契約を締結することができる。
イ Aは、Bから甲宅地を取得する契約が締結されているときであっても、その取得する契約に係る代金の一部を支払う前であれば、Cとの間で売買契約を締結することができない。
ウ Aは、甲宅地の売買が宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の保全措置が必要な売買に該当するとき、Cから受け取る手付金について当該保全措置を講じておけば、Cとの間で売買契約を締結することができる。
【 解答:1 】
【 解答:2 】
【 解答:2 】
【 解答:4 】
【 解答:4 】
【 解答:1 】
【 解答:3 】
アAがBとの間で締結した中古住宅の売買契約において、当該住宅を現状有姿で引き渡すとする特約と、Aが瑕疵担保責任を負わないこととする特約とを定めた場合、その特約はいずれも有効である。
イAは、Bとの間で建物の売買契約を締結する前に、法第35条の規定に基づく重要事項として当該建物の瑕疵の存在について説明し、売買契約においてAは当該瑕疵について担保責任を負わないとする特約を定めた場合、その特約は有効である。
ウAがBとの間で締結した建物の売買契約において、Aは瑕疵担保責任を一切負わないとする特約を定めた場合、この特約は無効となり、Aが瑕疵担保責任を負う期間は当該建物の引渡しの日から2年間となる。
【 解答:2 】
【 解答:3 】
【 解答:4 】
【 解答:3 】
【 解答:2 】
【 解答:3 】
【 解答:1 】
【 解答:4 】
【 解答:2 】
【 解答:4 】
【 解答:3 】
【 解答:3 】
【 解答:1 】