宅建過去問

令和2年10月 第22問

問題

第22問
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要はないが、Cが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地についてDと売買に係る予約契約を締結した場合には、Dは事後届出を行う必要がある。
  2. Eが所有する市街化区域内の2,000㎡の土地をFが購入した場合、Fは当該土地の所有権移転登記を完了した日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。
  3. Gが所有する都市計画区域外の15,000㎡の土地をHに贈与した場合、Hは事後届出を行う必要がある。
  4. Iが所有する都市計画区域外の10,000㎡の土地とJが所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地を交換した場合、I及びJは事後届出を行う必要はない。

答え 閉じる 

正解は、 1 です。

解説

  1. 選択肢の通り
  2. Fは、Eが所有する市街化区域内の 2,000 ㎡の土地の「売買契約を締結した日」から起算して2週間以内に、届け出なければならない
  3. 事後届出が必要となる「土地売買等の契約」とは、土地に関する所有権若しくは地上権及び賃借権の移転又は設定であり、対価を得て行われる移転又は設定に限られる。贈与は対価の授受が認められないものであることから、届出はしなくてもよい。
  4. 都市計画区域外においては10,000㎡以上、市街化調整区域内では5,000㎡以上の一団の土地に関する権利を、対価を得て移転又は設定する契約を締結した場合、権利取得者は、原則として事後届出をする必要がある。契約には土地の交換も含まれることから、 I・J両者ともに権利取得者として事後届出をする必要がある。