問題
ア.Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際に、Bから手付金200万円を受領し、さらに建築工事中に200万円を中間金として受領した後、当該手付金と中間金について法第41条に定める保全措置を講じた。
イ.Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、法第41条の2に定める保全措置を講じることなくBから手付金400万円を受領した。
ウ.Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際に、Bから手付金500万円を受領したが、Bに当該手付金500万円を償還して、契約を一方的に解除した。
エ.Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とする特約を定めた。
- アウ
- イウ
- アイエ
- アウエ
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正解は、 4 です。
解説
ア. 違反する 宅建業者が売主となり、宅建業者以外の者が買主である場合には、未完成物件の売買の場合、宅建業者が受領する手付金等の額が、代金の5%、又は、1,000万円を超えるときは、あらかじめ、保全措置を講じた上でなければ手付金等を受領することはできない。なお、設問の中間金も手付金に含まれる。
イ. 違反しない 宅建業者が売主となり、宅建業者以外の者が買主である場合には、完成物件の売買の場合、宅建業者が受領する手付金等の額が、代金の10%、又は、1,000万円を超えるときは、保全措置を講じた上でなければ手付金等を受領することはできない。設問の場合、10%ちょうどであり、超えていないので受領できる。
ウ. 違反する 宅建業者が手付解除を行う場合には、倍額を償還する。
エ. 違反する 当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、または違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2を超えることとなる定めをしてはならない。したがって、設問の損害賠償の予定、違約金は、800万円までしか認められない。