問題
第28問
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 保証協会に加入することは宅地建物取引業者の任意であり、一の保証協会の社員となった後に、宅地建物取引業に関し取引をした者の保護を目的として、重ねて他の保証協会の社員となることができる。
- 保証協会に加入している宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、甲県の区域内に新たに支店を設置した場合、その設置した日から1月以内に当該保証協会に追加の弁済業務保証金分担金を納付しないときは、社員の地位を失う。
- 保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
- 150万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、2,500万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。
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正解は、 4 です。
解説
- × 一の保証協会の社員であるものは、他の保証協会の社員となることができない。
- × 1月以内ではなく、2週間以内である。
- × 当該保証協会に納付しなければならない。供託所に供託するのではない。
- 〇 保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金は、主たる事務所が60万円、1つの従たる事務所につき30万円である。弁済業務保証金分担金の額が150万円ということは、主たる事務所のほかに従たる事務所が3か所存在することになる。弁済が受けられる金額の限度は、社員が保証協会の社員でなかったとした場合に供託すべき営業保証金の額である。営業保証金の額は、主たる事務所1,000万円、1つの従たる事務所につき500万円なので、設問の社員の場合、1,000万円 + (500万円 × 3店) = 2,500万円が限度となる。