問題
ア. Bは自ら指定した自宅においてマンションの買受けの申込みをした場合においても、法第37条の2の規定に基づき、書面により買受けの申込みの撤回を行うことができる。
イ. BがAに対し、法第37条の2の規定に基づき、書面により買受けの申込みの撤回を行った場合、その効力は、当該書面をAが受け取った時に生じることとなる。
ウ. Aは、Bとの間で、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う違約金について300万円とする特約を定めた場合、加えて、損害賠償の予定額を600万円とする特約を定めることができる。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
答え 閉じる
正解は、 4 です。
解説
ア. × 宅建業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅建業者の事務所等「以外」の場所で買受けの申込みをした者は、一定の場合を除き、書面により買受けの申込みの撤回を行うことができる。そして、宅建業者の相手方がその自宅又は勤務する場所において売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合には、その自宅又は勤務する場所は「事務所等」に該当する。したがって、本肢のBは、Aの事務所等で買受けの申込みをしたことになり、買受けの申込みの撤回を行うことはできない。
イ. × 宅建業法37条の2に基づく、 書面による買受けの申込の撤回の効力は、当該書面を発した時に生じる。
ウ. × 宅建業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2を超えてはならない。 本肢では、代金が3,000万円であるから、その10分の2である600万円が違約金と損害賠償の予定額を合算した限度額となり、違約金を300 万円とする特約を定めていることから、 これに加えて損害賠償の予定額を定める場合は300万円が限度となる。