問題
ア. AがBとの間で専任媒介契約を締結し、Bから「売却を秘密にしておきたいので指定流通機構への登録をしないでほしい」旨の申出があった場合、Aは、そのことを理由に登録をしなかったとしても法に違反しない。
イ. AがBとの間で媒介契約を締結した場合、Aは、Bに対して遅滞なく法第34条の2第1項の規定に基づく書面を交付しなければならないが、Bが宅地建物取引業者であるときは、当該書面の交付を省略することができる。
ウ. AがBとの間で有効期間を3月とする専任媒介契約を締結した場合、期間満了前にBから当該契約の更新をしない旨の申出がない限り、当該期間は自動的に更新される。
エ. AがBとの間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結し、当該媒介契約において、重ねて依頼する他の宅地建物取引業者を明示する義務がある場合、Aは、Bが明示していない他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買の契約を成立させたときの措置を法第34条の2第1項の規定に基づく書面に記載しなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
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正解は、 3 です。
解説
ア. × 宅建業者が専任媒介契約又は専属専任媒介契約を締結した場合には、目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他一定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。依頼者から登録しないでほしいとの申出があっても、登録をしなければ違反となる。
イ. × 宅建業者間取引に適用がないのは、宅建業者自ら売主となる場合の制限に関する規定だけである。これ以外の規定はすべて宅建業者間取引にも適用がある。
ウ. × 専任媒介契約と専属専任媒介契約は、依頼者の申出があったときだけ更新することができ、これに反する特約は無効である。更新しない旨の依頼者からの申出がない限り自動的に更新されるとするなどの特約は無効なのだ。
エ. 〇 明示型一般媒介契約の媒介契約書面には、明示義務に違反した場合の措置についても記載が要求されている。