問題
第29問
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引士が都道府県知事から指示処分を受けた場合において、宅地建物取引業者 (国土交通大臣免許)の責めに帰すべき理由があるときは、国土交通大臣は、当該宅地建物取引業者に対して指示処分をすることができる。
- 宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士の登録を受けた場合、その登録をした都道府県知事は、宅地建物取引士資格試験の合格の決定を取り消さなければならない。
- 国土交通大臣は、すべての宅地建物取引士に対して、購入者等の利益の保藤を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
- 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事から事務の禁止の処分を受けた場合は、速やかに、宅地建物取引士証を乙県知事に提出しなければならない。
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正解は、 1 です。
解説
- 選択肢の通り
- 宅建士が不正の手段によって宅建士登録を受けた場合、その登録をした都道府県知事は、その登録を消除しなければならない。
- 国土交通大臣は、すべての宅建業者に対して、購入者等の利益の保藤を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
- 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている宅建士に対して、 一定の場合に、1年以内の期間を定めて、 事務の禁止の処分をすることができる。この事務の禁止の処分を受けた宅建士は、速やかに、宅建士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。したがって、宅建士は甲県知事の登録を受けているため、 乙県知事ではなく甲県知事に宅建士証を速やかに提出しなければならない。