宅建過去問

令和元年 第3問

問題

第3問
事業者ではないAが所有し居住している建物につきAB間で売買契約を締結するに当たり、Aは建物引渡しから3か月以内に通知した場合に限り品質に関して契約不適合責任を負う旨の特約を付けたが、売買契約締結時点において当該建物の構造耐力上主要な部分の品質が契約の内容に適合せず(契約不適合)、Aはそのことを知っていたがBに告げず、 Bはそのことを知らなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. Bが当該契約不適合の存在を建物引渡しから1年が経過した時に知ったとしても、当該契約不適合の存在を知った時から1年以内にその旨を売主に通知すれば、BはAに対して契約不適合責任を追及することができる。
  2. 引き渡された当該建物の構造耐力上主要な部分の品質が契約の内容に適合しない場合には、当該契約不適合がBの責めに帰すべき事由によるものであるか否かにかかわらず、Bは契約不適合を理由に売買契約を解除することができる。
  3. Bが契約不適合を理由にAに対して損害賠償請求をすることができるのは、 契約不適合を理由に売買契約を解除することができない場合に限られる。
  4. AB間の売買をBと媒介契約を締結した宅地建物取引業者Cが媒介していた場合には、BはCに対して契約不適合責任を追及することができる。

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正解は、 1 です。

解説

  1. 売主は。担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない(民法572条)。契約不適合責任は、原則として、買主がその不適合の存在を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ責任追及することができない(民法566条)。しかし、Aは契約不適合の存在を知りながらこれをBに告げていないため、契約不適合責任を免れることはできない。したがって、BはAに対して契約不適合責任を追及することができる。
  2. Bの責めに帰すべき事由によるときは契約を解除することができない。
  3. 買主は、契約を解除できる場合であっても損害賠償の請求をすることができる。
  4. 契約不適合責任は、売買の目的物につき、売主が負う責任である。したがって、売主ではないCに対して、Bは、契約不適合責任を追及することはできない。