宅建過去問

平成27年 第30問

問題

第30問
宅地建物取引業者A及びB(ともに消費税課税事業者)が受領した報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものの組合せはどれか。なお、この問いにおいて「消費税等相当額」とは、消費税額及び地方消費税額に相当する金額をいうものとする。

ア. 土地付新築住宅(代金3,000万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aは売主から代理を、Bは買主から媒介を依頼され、Aは売主から207万3,600円を、Bは買主から103万6,800円を報酬として受領した。

イ. Aは、店舗用建物について、貸主と借主双方から媒介を依頼され、借賃1か月分20万円(消費税等相当額を含まない。)、権利金500万円(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないもので、消費税等相当額を含まない。)の賃貸借契約を成立させ、貸主と借主からそれぞれ22万5,000円を報酬として受領した。

ウ. 居住用建物(借賃1か月分10万円)について、Aは貸主から媒介を依頼され、Bは借主から媒介を依頼され、Aは貸主から8万円、Bは借主から5万4,000円を報酬として受領した。なお、Aは依頼を受けるにあたって、報酬が借賃の0.54か月分を超えることについて貸主から承諾を得ていた。

  1. ア、イ
  2. イ、ウ
  3. ア、ウ
  4. ア、イ、ウ

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正解は、 3 です。

解説

ア. 違反する 宅建業者が3000万円の物件について売買の媒介をした場合、受領できる報酬額は3000万円の3%に6万円を加えた額に消費税を加算した103万6800円である。代理したAは、この2倍の207万3600円を受領できるが、複数の宅建業者が関与した時でも、1の物件の売買で得られる報酬は、関与した業者全員でこの2倍が限度となる。

イ. 違反しない 居住用以外の建物の貸借の契約で権利金の授受がある場合には、権利金の額を売買の場合の代金額とみなして報酬を計算することができる。したがって、Aが受領できる報酬額は500万円の3%に6万円を加えた21万円に消費税を加算した22万6800円である。Aは、この額を限度として依頼者双方から受領できる。

ウ. 違反する A及びBが互いの依頼者から受領できる報酬の額はAB併せて10万円に消費税を加えた額である10万8000円が限度である。Aが8万円、Bが5万4000円を受領すると総額で13万4000円となり、限度を超えることになる。