宅建過去問

令和元年 第31問

問題

第31問
宅地建物取引業者Aが、 BからB所有の既存のマンションの売却に係る媒介を依頼され、 Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
  1. Aは、専任媒介契約の締結の日から7日以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならないが、その期間の計算については、休業日数を算入しなければならない。
  2. AがBとの間で有効期間を6月とする専任媒介契約を締結した場合、その媒介契約は無効となる。
  3. Bが宅地建物取引業者である場合、Aは、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況の報告をする必要はない。
  4. AがBに対して建物状況調査を実施する者のあっせんを行う場合、建物状況調査を実施する者は建築士法第2条第1項に規定する建築士であって国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければならない。
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ

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正解は、 1 です。

解説

  1. 休業日数は算入せずに計算する。
  2. 依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。(宅地建物取引業法34条の2第3項)。したがって、媒介契約が無効となるわけではない。
  3. 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を二週間に一回以上(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあつては、一週間に一回以上)報告しなければならない(宅地建物取引業法34条の2第9項)。そして、媒介契約に関する規制については、宅地建物取引業者相互間の取引についても適用される。
  4. 選択肢の通り(宅地建物取引業法34条の2第1項4号、規則15条の8第1項)