問題
第31問
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 宅地建物取引業者が、自ら売主として、宅地及び建物の売買の契約を締結するに際し、手付金について、当初提示した金額を減額することにより、買主に対し売買契約の締結を誘引し、その契約を締結させることは、法に違反しない。
- 宅地建物取引業者が、アンケート調査をすることを装って電話をし、その目的がマンションの売買の勧誘であることを告げずに勧誘をする行為は、法に違反する。
- 宅地建物取引業者が、宅地及び建物の売買の媒介を行うに際し、媒介報酬について、買主の要望を受けて分割受領に応じることにより、契約の締結を誘引する行為は、法に違反する。
- 宅地建物取引業者が、手付金について信用の供与をすることにより、宅地及び建物の売買契約の締結を誘引する行為を行った場合、監督処分の対象となるほか、罰則の適用を受けることがある。
答え 閉じる
正解は、 3 です。
解説
- 〇 宅建業者は、手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為をしてはならない。手付について「信用の供与をする」とは、例えば手付の分割払いや、手付の支払いを猶予することを意味し、手付を減額することは含まない。したがって、本肢のように、手付金について当初提示した金額を減額することにより契約の締結を誘引することは、宅建業法に違反しない。
- 〇 選択肢の通り
- × 宅建業者が、媒介報酬を分割して受領することにより契約の締結を誘引することは、宅建業法上禁止されていない。
- 〇 選択肢の通り