問題
ア. Aは、Bとの間における建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を480万円をし、かつ、違約金の額を240万円とする特約を定めた。この場合、当該特約は全体として無効となる。
イ. Aは、Bとの間における建物の売買契約の締結の際、原則として480万円を超える手付金を受領することができない。ただし、あらかじめBの承諾を得た場合に限り、720万円を限度として、480万円を超える手付金を受領することができる。
ウ. AがBとの間で締結する売買契約の目的物たる建物が未完成であり、AからBに所有権の移転登記がなされていない場合において、手付金の額が120万円以下であるときは、Aは手付金の保全措置を講じることなく手付金を受領することができる。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
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正解は、 1 です。
解説
ア. × 特約全体が無効となるのではない。損害賠償の予定額と違約金の額を合計すると720万円であり、代金額の10分の3(3割)となる。宅建業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、または違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2を超えることとなる定めをしてはならない。そして、これに反する特約は代金額の10分の2を超える部分について無効となる。
イ. × 宅建業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。2400万円の10分の2は480万円である。買主の承諾を得ればこれを超えてもよいとする規定はない。
ウ. 〇 宅建業者自ら売主となる未完成物件についての売買では、宅建業者が受領しようとする手付金等の額(既に手付金等があるときは、その額を加えた額)が代金の額の100分の5以下であり、かつ、1000万円以下であるときは、保全措置を講じなくても受領できる。2400万円×0.05=120万以下であれば受領できる。