問題
第33問
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「免許」とは、宅地建物取引業の免許をいう。
- 宅地建物取引業者Aは、免許の更新を申請したが、免許権者である甲県知事の申請に対する処分がなされないまま、免許の有効期間が満了した。この場合、Aは、当該処分がなされるまで、宅地建物取引業を営むことができない。
- Bは、新たに宅地建物取引業を営むため免許の申請を行った。この場合、Bは、免許の申請から免許を受けるまでの間に、宅地建物取引業を営む旨の広告を行い、取引する物件及び顧客を募ることができる。
- 宅地建物取引業者Cは、宅地又は建物の売買に関連し、兼業として、新たに不動産管理業を営むこととした。この場合、Cは兼業で不動産管理業を営む旨を、免許権者である国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 宅地建物取引業者である法人Dが、宅地建物取引業者でない法人Eに吸収合併されたことにより消滅した場合、一般承継人であるEは、Dが締結した宅地又は建物の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅地建物取引業者とみなされる。
答え 閉じる
正解は、 4 です。
解説
- × 宅建業者が免許の更新を申請した場合において、免許の有効期間の満了日までに更新申請に対する処分がなされないときは、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は効力を有する。
- × たとえ免許の申請中であっても、免許を受けるまでの間は、宅建業を営む旨の表示又は広告を行ってはならない。
- × 宅建業者が、宅建業以外の事業を行っている場合の事業の種類は、届け出なければならない事由に該当しない。したがって、 Cは、新たに不動産管理業を営む旨を免許権者に届け出る必要はない。
- 〇 選択肢の通り