問題
ア. Aが売主を代理して中古マンションの売買契約を締結した場合において、瑕疵担保責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、当該書面を、売主及び買主に交付しなければならない。
イ. Aが媒介により中古戸建住宅の売買契約を締結させた場合、Aは、引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載しなければならず、売主及び買主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。
ウ. Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。
エ.Aが自ら買主として宅地の売買契約を締結した場合において、当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、売主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
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正解は、 2 です。
解説
ア. 〇 37条書面の任意的記載事項(定めがある時は記載が必要な事項)として、当該宅地若しくは建物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結のその他の措置についての定めがある時は、その内容、がある。そして37条書面は契約当事者である売主及び買主に交付する。
イ. × 引渡しの時期又は移転登記の申請の時期の「いずれか」ではなく、両者ともに必要的記載事項(定めがない場合は、その旨の記載が必要な事項)とされている。
ウ. × 宅建業者が貸借の代理・媒介を行う場合とは違って、宅建業者が自ら貸借の当事者として契約を締結した場合の37条書面の交付義務を定めた規定はない。
エ. 〇 37条書面の交付に関する規定は、宅建業者同士の取引にも適用がある。宅建業者間取引に適用がないのは宅建業者自ら売主となる場合に関する規定だけである。