宅建過去問

令和2年10月 第36問

問題

第36問
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する。
  2. 保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、当該保証協会に対し還付請求をしなければならない。
  3. 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金をその主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。
  4. 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。

答え 閉じる 

正解は、 4 です。

解説

  1. 保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者を除く)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならば供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内において、弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内ではない。
  2. 還付請求は、供託所に対して行う。
  3. 還付充当金の納付先は保証協会である。
  4. 選択肢の通り