問題
第36問
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、 誤っているものはどれか。なお、特に断りのない限り、当該建物を借りようとする者は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 当該建物を借りようとする者が宅地建物取引業者であるときは、貸借の契約が成立するまでの間に重要事項を記載した書面を交付しなければならないが、その内容を宅地建物取引士に説明させる必要はない。
- 当該建物が既存の住宅であるときは、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施しているかどうか、及ぴこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。
- 台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況について説明しなければならない。
- 宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。
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正解は、 4 です。
解説
- 選択肢の通り
- 選択肢の通り
- 選択肢の通り
- 宅地・建物の貸借の場合、一定の事項を満たせば、重要事項説明の際にテレビ会議等のI Tを活用することができる。この場合、宅建士は、宅建士証を提示し、相手方が、 宅建士証を画面上で視認できたことを確認する必要があり、相手方の承諾があっても宅建士証の提示を省略することはできない。