問題
第37問
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」というり の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aが手付金として200万円を受領しようとする場合、Aは、Bに対して書面で法第41条に定める手付金等の保全措置を購じないことを告げれば、当該手付金について保全措置を購じる必要はない。
- Aが手付金を受領している場合、Bが契約の履行に着手する前であっても、 Aは、契約を解除することについて正当な理由がなければ、手付金の倍額を現実に提供して契約を解除することができない。
- Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として 50万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額200万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じれば、当該中間金を受領することができる。
- Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として 500万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額650万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない。
答え 閉じる
正解は、 3 です。
解説
- 宅地建物取引業者は、工事の完了前において行う売買で自ら売主となるものに関しては、保全措置を講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。ただし、当該宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)が代金の額の百分の五以下であり、かつ、1,000万円以下であるときは、この限りでない(宅地建物取引業法41条1項,施行令3条の3)。200万円の手付金は、代金の百分の五を超えており、保全措置を講ずる必要がある。
- 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであつても、買主はその手付を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない(宅地建物取引業法39条2項)。したがって、契約の履行に着手する前であれば、理由は関係なく契約を解除することができる。
- 1.の解説と同じ
- 保全措置を講じれば,中問金を受領できる。