問題
第39問
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 既存住宅の貸借の媒介を行う場合、建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存状況について説明しなければならない。
- 宅地の売買の媒介を行う場合、登記された抵当権について、引渡しまでに抹消される場合は説明しなくてよい。
- 宅地の貸借の媒介を行う場合、借地権の存続期間を50年とする賃貸借契約において、契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を説明しなければならない。
- 建物の売買又は貸借の媒介を行う場合、当該建物が津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を、売買の場合は説明しなければならないが、貸借の場合は説明しなくてよい。
答え 閉じる
正解は、 3 です。
解説
- 既存の建物の貸借の媒介の場合は、説明する必要はない。
- 引渡しまでに抹消される場合であっても、登記簿に記録されている抵当権は説明しなければならない。
- 選択肢の通り
- 売買、交換のみならず、貸借においても、宅地又は建物が津波防災地域づくりに関する法律53条1項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を重要事項として説明しなければならない(宅地建物取引業法35条1項14号、施行規則16条の4の3第3号)。