問題
第39問
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、従業者名簿の閲覧の請求があったときは、取引の関係者か否かを問わず、請求した者の閲覧に供しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならず、その者が宅地建物取引士であり、宅地建物取引士証を携帯していても、従業者証明書を携帯させなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は、個人情報保護の観点から従業者名簿から消去しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者である場合には携帯させなくてもよい。
答え 閉じる
正解は、 2 です。
解説
- 宅地建物取引業者は、「取引の関係者から請求があつたとき」は、前項の従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない。
- 選択肢の通り
- 当該事務所の従業者でなくなったときは、その年月日を記載し、従業者名簿を最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。
- 従業者証明書を携帯させるべき者の範囲には、非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者も含まれる。