問題
ア. Aは、2週間に1回以上当該専任媒介契約に係る業務の処理状況をBに報告しなければならないが、これに加え、当該中古マンションについて購入の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨をBに報告しなければならない。
イ. 当該専任媒介契約の有効期間は、3月を超えることができず、また、依頼者の更新しない旨の申出がなければ自動更新とする旨の特約も認められない。ただし、Bが宅地建物取引業者である場合は、AとBの合意により、自動更新とすることができる。
ウ. Aは、当該専任媒介契約の締結の日から7日(ただし、Aの休業日は含まない。)以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならず、また、法第50条の6に規定する登録を証する書面を遅滞なく Bに提示しなければならない。
エ. 当該専任媒介契約に係る通常の広告費用はAの負担であるが、指定流通機構への情報登録及びBがAに特別に依頼した広告に係る費用については、成約したか否かにかかわらず、国土交通大臣の定める報酬の限度額を超えてその費用をBに請求することができる。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
答え 閉じる
正解は、 1 です。
解説
ア. 〇 宅建業法の改正(平成29年4月1日施行) により、当該媒介契約の目的物である宅地又は建物の売買又は交換の申込みがあったときは、宅建業者は遅滞なく、 その旨を依頼者に報告しなければならないこととなった。
イ. × 専任媒介契約の有効期間は、3 か月を超えることができず、また、依頼者の申出がなければ更新することができず、自動更新とする旨の特約は認められない。宅建業者間における専任媒介契約でも、これに反する特約は無効である。
ウ. × Bに提示ではなく、提出しなければならない。
エ. × 指定流通機構への情報登録のほか、通常の広告、物件の調査等のための費用は、宅建業者の負担となる。