問題
第42問
宅地建物取引業法第2条第1号に規定する宅地に関する次の記述のうち、 誤っているものはどれか。
- 建物の敷地に供せられる土地は、都市計画法に規定する用途地域の内外を問わず宅地であるが、道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、 用途地域内であれば宅地とされる。
- 宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいうものであり、その地目、現況の如何を間わない。
- 都市計画法に規定する市街化調整区域内において、建物の敷地に供せられる土地は宅地である。
- 都市計画法に規定する準工業地域内において、建築資材置場の用に供せられている土地は宅地である。
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正解は、 1 です。
解説
- 宅地とは、建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする(宅地建物取引業法2条1号)。
- 選択肢の通り
- 建物の敷地に供せられる土地は,都市計画法に規定する用途地域の内外を問わず宅地である(宅地建物取引業法2条1号)。したがって,市街化調整区域内においても,建物の敷地に供せられる土地は宅地である。
- 選択肢の通り