宅建過去問

平成29年 第43問

問題

第43問
所得税法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 個人が台風により主として保養の用に供する目的で所有する別荘について受けた損失の金額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く。)は、その損失を受けた日の属する年分又はその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除される。
  2. 建物の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金の金額が、その土地の価額の10分の5に相当する金額を超えるときは、不動産所得として課税される。
  3. 譲渡所得とは資産の譲渡による所得をいうので、不動産業者である個人が営利を目的として継続的に行っている土地の譲渡による所得は、譲渡所得として課税される。
  4. 個人が相続(限定承認に係るものを除く。)により取得した譲渡所得の基因となる資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算については、その資産をその相続の時における価額に相当する金額により取得したものとして計算される。

答え 閉じる 

正解は、 1 です。

解説

  1. 〇 居住者が、災害等により、主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有する、生活に通常必要でない資産について受けた損失の金額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く。)は、その損失を受けた日の属する年分又はその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除すべき金額とみなされる。
  2. × 建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金の金額がその土地の価格の10分の5に相当する金額を超えるときは、資産の譲渡があったものとして、譲渡所得として課税される。
  3. × たな卸し資産の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得は、譲渡所得には該当せず、事業所得として課税される。
  4. × 取得の時における価格に相当する金額により取得したものとして計算される。