問題
第44問
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 不動産取得税は、不動産の取得に対して、当該不動産の所在する市町村において課する税であり、その徴収は普通徴収の方法によらなければならない。
- 共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えなければ不動産取得税が課されない。
- 不動産取得税は、独立行政法人及び地方独立行政法人に対しては、課することができない。
- 相続による不動産の取得については、不動産取得税が課される。
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正解は、 2 です。
解説
- × 不動産取得税は、不動産の所在する都道府県が課す税である。
- 〇 共有物の分割による不動産の取得は形式的な所有権の移転であり非課税とされている。しかし、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超える部分の取得は、単に形式的な所有権の移転とはいえず不動産取得税が課される。
- × 地方税法は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等及び日本年金機構並びに都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、不動産取得税を課することができないと規定している。また、一定の独立行政法人については、直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものについては課することができないが、本肢の記述のように独立行政法人一般に課することができないとはいえない。
- × 不動産の取得原因が相続である場合には、その取得は形式的な所有権の移転であり、不動産取得税は課されない。