宅建過去問

令和2年10月 第5問

問題

第5問
AとBとの間で令和2年7月1日に締結された委任契約において、委任者Aが受任者Bに対して報酬を支払うこととされていた場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. Aの責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、Bは報酬全額をAに対して請求することができるが、自己の債務を免れたことによって得た利益をAに償還しなければならない。
  2. Bは、契約の本旨に従い、自己の財産に対するのと同一の注意をもって委任事務を処理しなければならない。
  3. Bの責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、BはAに対して報酬を請求することができない。
  4. Bが死亡した場合、Bの相続人は、急迫の事情の有無にかかわらず、受任者の地位を承継して委任事務を処理しなければならない。

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正解は、 1 です。

解説

  1. 選択肢の通り
  2. 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
  3. 委任者の責めに帰することができない事由によってて履行の途中で委任が終了した場合、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
  4. 委任は委任者又は受任者の死亡によって終了する。委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人もしくは法定代理人は、委任者又はその相続人もしくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。