宅建過去問

平成27年 第6問

問題

第6問
抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  1. 賃借地上の建物が抵当権の目的となっているときは、一定の場合を除き、敷地の賃借権にも抵当権の効力が及ぶ。
  2. 抵当不動産の被担保債権の主債務者は、抵当権消滅請求をすることはできないが、その債務について連帯保証をしたものは、抵当権消滅請求をすることができる。
  3. 抵当不動産を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその代価を抵当権者に弁済したときは、抵当権はその第三者のために消滅する。
  4. 土地に抵当権が設定された後に抵当地に建物が築造されたときは、一定の場合を除き、抵当権者は土地とともに建物を競売することができるが、その優先権は土地の代価についてのみ行使することができる。

答え 閉じる 

正解は、 2 です。

解説

  1. 〇 抵当権実行としての競売がされたときに、当該敷地の賃借権が買受人に当然に移転するわけではなく、賃借権の譲渡には地主の承諾または承諾に代わる裁判所の許可が必要である。
  2. × 抵当権消滅請求をすることができるのは、抵当不動産の第三取得者である。被担保債権の主たる債務者や保証人等、これらの者の承継人は、本来被担保債権全額を弁済するべき者であり、抵当権消滅請求をすることはできない。
  3. 〇 代価弁済である。
  4. 〇 記述の通り