問題
第7問
Aを売主、 Bを買主として甲建物の売買契約が締結された場合におけるB のAに対する代金債務(以下「本件代金債務」という。)に関する次の記述のうち、 民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- Bが、本件代金債務につき受領権限のないCに対して弁済した場合、Cに受領権限がないことを知らないことにつきBに過失があれば、Cが受領した代金をAに引き渡したとしても、Bの弁済は有効にならない。
- Bが、Aの代理人と称するDに対して本件代金債務を弁済した場合、Dに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。
- Bが、Aの相続人と称するEに対して本件代金債務を弁済した場合、Eに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。
- Bは、本件代金債務の履行期が過ぎた場合であっても、特段の事情がない限り、 甲建物の引渡しに係る履行の提供を受けていないことを理由として、Aに対して代金の支払を拒むことができる。
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正解は、 1 です。
解説
- 受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する(民法479条)。したがって、Bに過失があっても、Cが受領した代金をAに弓は渡せば、Bの弁済は有効となる。
- 受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する(民法478条)。そして、代理人と称する者は、「受領権者以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するもの」にあたる(判例)。したがって、Bは、Dに受領権限がないことについて善意・無過失であれば、 Bの弁済は有効となる。
- 選択肢の通り。2.の解説と同じ
- 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない(民法533条)。したがって、Bは甲建物の引渡しに係る履行の提供を受けていないことを理由として、Aに対して、代金の支払いを拒むことができる。