宅建過去問

令和元年 第17問

問題

第17問
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、建築基準法の規定に違反した建築物の所有者等に対して、仮に、当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。
  2. 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができ、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは当該条例で定めることとされている。
  3. 防火地域内にある看板で建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
  4. 共同住宅の住戸には、非常用の照明装置を設けなければならない。

答え 閉じる 

正解は、 4 です。

解説

  1. 選択肢の通り(建築基準法9条7項)
  2. 選択肢の通り(建築基準法39条)
  3. 選択肢の通り(建築基準法第64条)
  4. 階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築物の居室等で照明装置の設置を通常要する部分には,非常用の照明装置を設けなければならない(施行令126条の4第1項)。 しかし,以下のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りではない。
    • 一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸
    • 病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室
    • 学校等
    • 避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するものとして国土交通大臣が定めるもの