宅建過去問

〇×問題 宅建業法

平成27年
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問題

第1問
【 平成27年 宅建業法 】
宅地建物取引業者でない買主Bが、法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフについてAより書面で告げられた日から7日目にクーリング・オフによる契約の解除の書面を発送し、9日目にAに到着した場合は、クーリング・オフによる契約の解除をすることができない。

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問題

宅地建物取引業者でない買主Bが、法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフについてAより書面で告げられた日から7日目にクーリング・オフによる契約の解除の書面を発送し、9日目にAに到着した場合は、クーリング・オフによる契約の解除をすることができない。

答え

解説

宅建業法は、クーリング・オフによる契約解除の書面については発信主義を採用しており、申し込みの撤回等は、申込者等が書面を発したときに、その効力を生じる。したがって、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申し込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた日から起算して8日を経過する前に発信すればよいのである。