問題
第1問
【 平成27年 法令制限 】
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。- 仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知してする。
- 施行地区内の宅地について存する地役権は、土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分があった旨の公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。
- 換地計画において定められた保留地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。
- 土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、すべて市町村に帰属する。
問題
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知してする。
- 施行地区内の宅地について存する地役権は、土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分があった旨の公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。
- 換地計画において定められた保留地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。
- 土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、すべて市町村に帰属する。
解説
- 〇 設問の通り
- 〇 土地区画整理事業の施行により行使する利益が無くなった地役権は、換地処分の公告があった日が終了した時において消滅するが、行使する利益があるものは、換地処分の公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存続する。
- 〇 設問の通り
- × すべてが市町村に帰属するのではない。土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、区画法105条1項の規定に該当する場合を除き、換地処分の公告があった日の翌日において、その公共施設を管理すべきものに帰属する。