宅建過去問

平成28年 第5問

問題

第5問
Aが、Bに対する債権をCに譲渡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  1. AのBに対する債権に譲渡禁止の特約があり、Cがその特約の存在を知りながら債権の譲渡を受けていれば、Cからさらに債権の譲渡を受けた転得者Dがその特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失がない場合でも、BはDに対して特約の存在を対抗することができる。
  2. AがBに債権譲渡の通知を発送し、その通知がBに到達していなかった場合には、Bが異議をとどめない承諾をしても、BはCに対して当該債権に係る債務の弁済を拒否することができる。
  3. AのBに対する債権に譲渡禁止の特約がなく、Cに譲渡された時点ではまだ発生していない将来の取引に関する債権であった場合、その取引の種類、金額、期間などにより当該債権が特定されていたときは、特段の事情がない限り、AからCへの債権譲渡は有効である。
  4. Aに対し弁済期が到来した貸金債権を有していたBは、Aから債権譲渡の通知を受けるまでに、異議をとどめない承諾をせず、相殺の意思表示もしていなかった。その後、Bは、Cから支払請求を受けた際に、Aに対する貸金債権との相殺の意思表示をしたとしても、Cに対抗することはできない。

答え 閉じる 

正解は、 3 です。

解説

  1. × 譲渡禁止特約のある債権の悪意の譲受人から善意で譲り受けた第三者に対しては、債務者は、譲渡禁止特約を主張してその譲渡の効力を争うことはできない。
  2. × 債権譲渡について債務者Bが異議を留めない承諾をしたときは、Bに、債権者Aに対して対抗できる事由があっても、譲受人Cにはこれを対抗できなくなる。
  3. 〇 判例は、将来発生すべき債権を目的とする債権譲渡は、その債権が発生原因や譲渡の額等により特定される必要があり、将来の一定期間内に発生する債権等については適宜の方法で期間の始期と終期を明確にするなどして債権が特定されていれば、特段の事情がない限り有効としている。
  4. × 譲渡人が譲渡の通知をしたにとどめるときは、債権者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由を持って譲受人に対抗することができる。債権の譲受人Cは、債権者Bとの関係では譲渡人Aと同じ立場に立つことになる。Bは、異議を留めない承諾をしていないのだから、Cに対して相殺を主張することができる。