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保育士試験の受験資格

(1)次のいずれかに該当する方は受験資格があります。

  1. 学校教育法による大学に2年以上在学して62単位以上修得した者または高等専門学校を卒業した者
  2. 学校教育法による大学に1年以上在学している者であって、年度中に62単位以上修得することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者
  3. 学校教育法による高等専門学校および短期大学の最終学年に在学している者であって、年度中に卒業することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者
  4. 学校教育法による高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)の専攻科(修業年限2年以上のものに限る)または特別支援学校の専攻科(修業年限2年以上のものに限る)を卒業した者または当該専攻科の最終学年 に在学している者であって、年度中に卒業することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者
  5. 専修学校(専門学校)と各種学校について
    1. 学校教育法第124条及び第125条による専修学校の専門課程(修業年限2年以上のものに限る)または第134条の1による各種学校(同法第90条に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限2年 以上のものに限る)を卒業した者
    2. a.に規定する当該専修学校の専門課程または当該各種学校の最終学年に在学している者であって、年度中に卒業することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者
    3. 平成3年3月31日以前に学校教育法第124条及び第125条による専修学校の高等課程(修業年限3年以上のものに限る)を卒業した者
  6. 外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者
  7. 学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者もしくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む)または文部科学 大臣において、これと同等以上の資格を有すると認定した者であって、児童福祉施設において、2年以上の勤務で、総勤務時間数が2,880時間以上、児童の保護に従事した者
  8. 児童福祉施設において、5年以上の勤務で、総勤務時間数が7,200時間以上、児童の保護に従事した者

(2)次の1.または2.に該当する場合は、経過措置により受験資格があります。

  1. 平成3年3月31日までに学校教育法による高等学校を卒業した者(旧中学校令による中学校を卒業した者を 含む)もしくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当す る学校教育を修了した者を含む)または文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者
  2. 平成8年3月31日までに学校教育法による高等学校の保育科を卒業した者

(3)次の①~③に該当する者は、受験を希望する都道府県知事の認定を受け受験ができます。

※認定を受けた都道府県に限り受験できます。
① 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者もしくは通常の課程による12年の学校教 育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む)または文部科 学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、以下に掲げる(ア)~(セ)の施設等に おいて、2年以上かつ2,880時間以上児童等の保護または援護に従事した者
(ア)認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園)
(イ)幼稚園(学校教育法第1条に規定する幼稚園(特別支援学校幼稚部を含む))
(ウ)家庭的保育事業(児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業)
(エ)小規模保育事業(児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業)
(オ)居宅訪問型保育事業(児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業)
(カ)事業所内保育事業(児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業)
(キ)放課後児童健全育成事業(児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業)
(ク)一時預かり事業(児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業)
(ケ)離島その他の地域において特例保育(子ども・子育て支援法第30条第1項第4号に規定する特例保育)を実施する施設(旧へき地保育所)
(コ)小規模住居型児童養育事業(児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業)
(サ)障害児通所支援事業(児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業(保育所訪問支援事業を除く))
(シ)一時保護施設(児童福祉法第12条の4に規定する一時保護施設)
(ス)18歳未満の者が半数以上入所する次に掲げる施設等
  1. 障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設)
  2. 指定障害福祉サービス事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定障害福祉サービス事業所(生活介護、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援を行うものに限る))
(セ)児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務または同法第39条第1項に規定する業務を 目的とする施設であって同法第34条の15第2項もしくは同法第35条第4項の認可または認定こども園法 第17条第1項の認可を受けていないもの(認可外保育施設)のうち、次に掲げるもの
  1. 児童福祉法第59条の2の規定により届出をした施設
  2. aに掲げるもののほか、都道府県等が事業の届出をするものと定めた施設であって、当該届出をした施設
  3. 児童福祉法施行規則第49条の2第3号に規定する幼稚園併設型認可外保育施設
  4. 国、都道府県または市町村が設置する児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務 または同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設
②上記①に掲げる施設等において5年以上かつ7,200時間以上児童等の保護または援護に従事した者
③(1)の1.~6.に準ずる者